薬剤師資格で働く条件とは?免許がもらえないこともある?
薬剤師資格者として働く条件は厚生労働大臣の免許があること
薬剤師資格者として働く条件は厚生労働大臣の免許があることです。薬剤師資格試験に合格しただけでは、薬剤師として働くことはできません。
厚生労働大臣の免許を受ける条件
薬剤師免許を受けるためには以下の条件があります。
- 薬剤師資格試験に合格していること
- 厚生労働省の薬剤師名簿に登録されること
薬剤師資格試験に合格するための条件
試験に合格するためには、まずは受験しなければなりません。薬剤師資格試験の受験資格は学歴です。薬剤師法では、学校教育法で定められた大学で薬学の正規の課程を修めて卒業したものとなっています。
薬学の正規の課程を修めるためには、日本の大学では6年制の薬学課程を修了しなければなりません。
外国薬学校においても6年制相当の教育を受けていることが受験資格になります。また、24歳以上であることも受験資格の1つです。
厚生労働省の薬剤師名簿に登録されるための条件
厚生労働省には薬剤師名簿があります。薬剤師免許を受けるためには、薬剤師名簿に登録されなければなりません。
薬剤師名簿に登録されるには、国家試験合格して厚生労働省へ申請が必要です。
- 申請書類
薬剤師免許申請書
診断書(視覚や精神の機能に関するもの)
戸籍謄本、住民票の写し、または、住民票記載事項証明書
合格証書の原本
収入印紙(30,000円分) - 申請先
住民票に記載された住所地の、最寄りの保健所または都道府県庁
申請書類を受け付けた厚生労働省では、審査後、薬剤師名簿に登録します。登録を以て、薬剤師免許証を発行します。
申請受付から免許証が申請者に届くまでに2~5ヵ月ぐらいかかります。
薬剤師免許の条件:欠格事由とは?
薬剤師資格試験に合格して、薬剤師名簿登録申請しても、薬剤師免許が交付されないことがあります。薬剤師免許には欠格事由が定められているのです。
薬剤師資格試験の受験資格には欠格事由はありません。しかし、免許交付には欠格事由があります。欠格事由に当てはまる場合、試験に合格しても薬剤師として働くことはできません。薬剤師を目指すなら、早い段階で欠格事由の確認をしておきましょう。
絶対的欠格事由:未成年者
未成年者は薬剤師免許を交付されません。日本の法律では18歳以上が成人です。受験資格に6年制大学卒業が条件なので、現実的には、未成年者が薬剤師資格試験に合格すること自体ありません。
免許が交付されない可能性がある欠格事由です。審査や事情聴取の上決定されます。
- 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行なうことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者
まとめ
薬剤師資格者として働く条件として、薬剤師免許が必要です。国家試験に合格してから、免許の交付を受けるには最低でも2ヵ月、長くなれば5ヵ月もかかってしまいます。少しでも早く実務につくために、薬剤師資格国家試験に合格したら、すぐに申請書類の準備を始めましょう。